年会費をお願いします

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2月1日から、来年度(2025年度、2025.4.1~2026.3.31)の年会費を集めます。

所属道場の会計さんへお納めください。年会費の基準となる年齢(学年)は、2025.4.2の年齢(学年)です。

来年度の年会費を納めていただいた後、来年度のスポーツ安全保険の加入手続きを道場単位でまとめて行いますので、期限(3月中旬)までに入金お願いします。

年会費の入金が遅れますと、スポーツ安全保険の手続きを進めることができなくなり、新年度から無保険状態になります。期限厳守で入金お願いします。

入金期限は所属道場の稽古日に応じて若干異なります。振り込みによる入金の場合、振込先は各道場毎に異なります。

詳しくは、各道場の会計さんにお尋ねください。

また、メールアドレスなどに変更が有る場合は、合わせてお知らせください。

イラスト:番頭さんに扮して会計を手伝う蛍太郎


???なぜ、4月1日までが「早生まれ」なのか。年度末の3月31日では都合が悪いのか。気になったので調べてみました。

民法では、誕生日になった瞬間に1歳年齢が加算さるとのこと。つまり、4月1日の朝9時に生まれていようが、夜の9時に生まれていようが、区別なく、3月31日から日付が変わって4月1日なった途端に歳が加算されると考えるそうです。
学校の学年は4月1日から3月31日まで、4月1日の時点の年齢が学年を判断する基準となるようです。つまり、4月1日の時点で、6歳になっている子供は、その年に小学校に入学する事になります。つまり、2019年4月1日生まれの子は、2025年4月1日には6歳になっているので、この年に小学校に入学する事になり、2019年4月2日生まれの子は、まだ5歳。翌年の2026年に入学することになります。
これに合わせて、スポーツ安全保険加入の際の年齢も判断するようになっているようです。

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